本稿を執筆中の現在、調達価格等算定委員会(以下、「算定委員会」という。)において、再生可能エネルギー主力電源化制度改革小委員会からの要請を受けた形式で、令和2年度のFIT制度適用に付される地域活用要件について、検討が行われている。現在案によれば、低圧太陽光発電のFIT制度の適用については、自家消費型要件が付される見込みである。今回は、この制度と比較する形で、自家消費型太陽光発電についての税制を解説する。
算定委員会における自家消費型要件
画像イメージです(© kenjii2011 / amanaimages PLUS)
2019年12月27日に、令和2年度の低圧太陽光発電のFIT制度適用のための要件である「地域活用要件」に関する話し合いが算定委員会において行われており、今後も検討が継続するようである。
議事が非公表とされており、詳細が判らないが、提示されている資源エネルギー庁案では、「FIT認定時の自家消費計画や運転開始後の取締りにおいて求める自家消費比率は30%」ではどうか、とされている。つまり、自家消費型要件は、正確には、発電した電力の30%以上(または超)を自家消費し、余剰電力をFIT制度により売電する、余剰売電型要件といい換えることができる。
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