3月31日、農林水産省は、これまで農地転用にあたるとして認めていなかった、農地への太陽光パネルの設置を認める決定を行い、その際の許可条件等について公表した。これで、農業と太陽光発電を同時に行うことが可能になった。今、注目のソーラーシェアリング(農電併業)がついに実現したのである。
太陽光発電を行うためには、農地に支柱を立て架台を設置することが必要だが、その際、下部の農地で農業生産が支障なく継続され、また、周辺の営農に影響を与えないことが条件となる。そこで、農水省はその対応法を以下のように定めたのである: