7月1日を控えた数週間前からテレビ・新聞・ネット、そしてSNSでは、「電動キックボード」に関する報道やコメントが増えていった。
7月1日は改正道路交通法の施行日で、それに伴い「電動キックボード等」の扱いが変わったからだ。
何がどう変わるかといえば、原動付自転車(原付)が2つの車両区分に分かれた。
「特定小型原動機付自転車」を新設
従来の原付は、これまで通り第一種と第二種を維持。これに加えて、新たに特定小型原動機付自転車という車両区分が生まれた。
7月1日を控えた数週間前からテレビ・新聞・ネット、そしてSNSでは、「電動キックボード」に関する報道やコメントが増えていった。
7月1日は改正道路交通法の施行日で、それに伴い「電動キックボード等」の扱いが変わったからだ。
何がどう変わるかといえば、原動付自転車(原付)が2つの車両区分に分かれた。
従来の原付は、これまで通り第一種と第二種を維持。これに加えて、新たに特定小型原動機付自転車という車両区分が生まれた。